固定資産税を抑えるポイント
みなさんこんにちは!リノベ工務店スタッフの石川です。
前回ブログ【相続した実家の固定資産税が6倍になる⁈】の続編、固定資産税を抑えるポイントについてご紹介します。
記事の最後には、すでに空き家を相続している方に向けてリノベ工務店から耳よりな情報を記載しております!
ぜひ最後までご覧くださいませ♪
☑︎空き家に対する法改正の影響
まずは簡単に前回のおさらいを…
□ 住宅として機能している建物にかかる固定資産税は軽減措置が適用される。
□ 相続され空き家となった建物の固定資産税は6倍になる。
□ 倒壊の恐れがある、景観を損ねるようなものであるなどの空き家を市町村では「特定空き家」として指定している。
「特定空き家」の考え方は以前からありましたが、今回の空き家対策特別措置法の改正案で、今後は「管理不全空き家」に該当する場合も、固定資産税の軽減措置の適用対象外となる見込みです。
管理不全空き家は、特定空き家に指定される前段階にある倒壊等の恐れがある不動産をいいます。
税制改正が実施された場合、今までよりも早い段階で固定資産税の軽減措置が撤廃されることになるため、固定資産税の納税額が増加する人は多くなると考えられるので早めの対策が必要となりますね!
☑︎空き家に対する固定資産税の負担を軽減する方法!
住まいの敷地として使用している土地は住宅用地に該当しますので、相続した物件に引越せば、引き続き軽減措置を適用することができます。
固定資産税は不動産等を所有していることに対して課される税金なので、使用していない不動産を手放すことで、固定資産税の支払いを無くすことも可能です。
相続により取得した土地のうち売却が難しいものについては、令和5年4月27日からスタートした、「相続土地国庫帰属制度」を利用することも選択肢です。
〜まとめ〜
□ 相続した実家に住む
□ 不動産売却をする
□ 「相続土地国庫帰属制度」を利用して国に渡す
空き家対策特別措置法の改正は、2023年中に行われる可能性がありますので、このタイミングで所有不動産を整理するのもいいかもしれません。
売却も難しそうだから、国に返還すればいいや。
とお考えの方、ちょっと待ってください!
「相続土地国庫帰属制度」はとても便利な制度ですが、実はデメリットもあります。
この制度を利用するには多くの条件があります。例えば…
・更地であること→建物がある場合は自費で解体する
・抵当権等の設定がないこと
・10年分の土地管理費用がかかること→タダじゃない!結局お金かかる!
これは、ほんの一部です。
簡単に言ってしまえば「国だって何でもかんでも受け取るわけではないよ!」ということです。
☑︎リノベ工務店では空き家相談も承っております!
不動産屋さんと連携しているリノベ工務店では、空き家の買取り→改修→販売・賃貸までワンストップで承っております。
お持ちの空き家を、水回りだけ直して売却または、賃貸住宅として貸し出したり
フルリノベーションして付加価値をつけるなどのサービスをご提供しております。
今お住まいの家だけでなく、相続した実家や土地などのご相談もぜひお気軽にお聞かせくださいませ♪
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